健康保険の被扶養者認定における新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したことによる一時的な収入増加の取り扱いについて

  • 2021.04.30
  • 国・県・市からのお知らせ

 健康保険の被扶養者の認定においては、「年収 130 万円」の基準がありますが、今般の新型コロナウイルス感染症に係る予防接種業務のほか、医療機関や軽症者宿泊療養施設、保健所、コールセンター、PCR検査センター等で従事したことによる、被扶養者の収入の一時的な増加が生じ、被扶養者の認定が取り消されてしまうのではないかという懸念の声があることから、本協会宛に「健康保険の被扶養者認定における新型コロナウイルスワクチンの接種業務に従事したことによる一時的な収入増加の取扱いについて、別添のとおり通知がありました。

  要点は次のとおり

・例えば、認定時(前回の確認時)には想定していなかった事情により、一時的に収入が増加し、直近3ヶ月の収入を年収に換算すると130 万円以上となる場合であっても、直ちに被扶養者認定を取消すのではなく、過去の課税証明書、給与明細書、雇用契約書等と照らして、総合的に将来収入の見込みを判断する。

・被扶養者認定を受けている方の過去1年間の収入が、昇給又は恒久的な勤務時間の増加を伴わない一時的な事情等により、その1 年間のみ上昇し、結果的に130 万円以上となった場合においても、原則として、被扶養者認定を遡って取り消さない。

       通知      

 

 

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