厚生労働省保険局より「基本診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等の
一部改正について、お知らせします。
これまで施設基準等の届出に関して、届出者(事業所)に対して受理番号を付して通知されていましたが、
令和7年8月1日から算定開始となる届出以降について、地方厚生(支)局のホームページに受理番号と
共に掲載されることになります。
これに伴い、これまで郵送により受理通知が案内されていましたが、以降は郵送による案内はなくなりま
す。
詳細は以下をご覧ください。
・「基本診療科の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」等の一部改正について
・「訪問看護ステーションの基準に係る届出に関する手続きの取扱いについて」 新旧対照表
・ リーフレット 重要なお知らせ