訪問看護ステーションの基準に関する届出について(令和8年度診療報酬改定)の重要なお知らせです。
令和8年6月1日から算定する場合の届出書の提出期間は、令和8年5月7日(木)から令和8年6月1日(月) 《※必着》です。
※令和8年度診療報酬改定において、新設された訪問看護療養費及び基準が改正された訪問看護療養費(九州厚生局ホームページ掲載の 「届出一覧」において、「新規」・「要再届出」と表記されているもの)については、令和8年6月1日以降の算定にあたり、新規届出又は届出の出し直しが必要です!
*基準の届出一覧(令和8年度診療報酬改定)は九州厚生局のホームページでご確認ください。
https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/todokede_r8.html
※訪問看護ベースアップ評価料に係る届出は、訪問看護ステーションの所在する県ごとに設定された専用メールアドレスにExcelファイルを提出することにより行うようになっています。
*届出に係る算定に当たっては、各月の月末までに受理したものはその翌月から、月の最初の開庁日に受理した場合には、当該月の1日から算定することができます。