厚生労働省から「令和8年度診療報酬改定におけるベースアップ評価料に係る施設基準の届出について」お知らせ
令和8年度診療報酬改定における施設基準の届出等に係る取扱いについては、「令和8年度診療報酬改定における施設基準の届出及び審査支払機関への情報提供等の対応について」(令和8年3月31日保険局医療課医務連絡)により示されました。
今般、ベースアップ評価料の届出に必要な様式や届出の方法等について整理されました。
ベースアップ評価料の届出に必要な様式 早見表(令和8年度版)
なお、令和8年度診療報酬改定以前にベースアップ評価料に係る届出を行っており、引き続き令和8年6月1日以降もベースアップ評価料を算定する保険医療機関等であっても、施設基準において求められる内容が変更されていることから、令和8年6月1日までに改めてベースアップ評価料の届出を行う必要があることにご留意ください。
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★令和8年6月からベースアップ評価料を算定するすべての訪問看護ステーションは5月中に該当様式の届出が必要です!! |