Q&A よくある質問と回答
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11. 定期巡回・随時対応型訪問介護看護に関する事項

1【定期巡回・随時対応サービス事業所と訪問看護事業所との連携について】
                                                                            ①「介護・看護連携型」の定期巡回・随時対応サービス事業と訪問看護ステーションが契約を行う場
 合は、届出が必要か。                                   

②訪問看護ステーションはいつから訪問看護費を算定できるか。

③契約した訪問看護ステーションの業務は何か。

 ①必要。熊本市内の事業所は熊本市に、熊本市以外は熊本県に届け出る。
 ②毎月15日以前の届け出は翌月から、16日以降の届け出は翌々月からとなる。
 ③・利用者に対するアセスメント
  ・随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保
  ・介護・医療連携推進会議への参加
  ・その他、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言
                                                                              

   [令和6年6月版 訪問看護業務の手引]

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