利用者が住宅型の有料老人ホームから他の同様の施設に移ることになった。
訪問看護ステーションも、同時に他の事業所に変更となる。
①移動日にそれぞれの訪問看護ステーションの訪問の予定がケアプランに入っているが、
算定は可能か
②緊急時訪問看護加算、特別管理加算をそれぞれの事業所で算定できるのか
①ケアプランに基づいていれば2か所の訪問看護ステーションの利用が同一月、同一日ともに可能。
②それぞれの事業所では算定できない。
緊急時訪問看護加算、特別管理加算ともに利用者一人につき、ひと月に1か所の事業所のみが
算定できる。事前に事業所間で協議することになる。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引]