脳梗塞後遺症の利用者で退院後2か所の訪問看護ステーションで訪問を開始している。
1か所は看護師が、他の1か所は理学療法士が訪問している。
①退院時共同指導加算を2か所の事業所で算定できるか
②1か所しか算定できない場合、他の事業所が初回加算の算定ができるか
①算定できない。
「厚生労働大臣の定める状態にある者」以外は一人の利用者に1回の算定となるので、
どちらで算定するか、2か所の訪問看護ステーションで合議する。
「厚生労働大臣の定める状態にある者」については、1回の入院につき2回算定できるので、
訪問看護ステーションがそれぞれ別な日に退院前カンファレンスを行った場合は、それぞれ
1回ずつ算定できる。
②算定できる。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引、 令和6年版 訪問看護実務相談Q&A]