Q&A よくある質問と回答
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5. 介護保険(介護給付費)

9【複数の訪問看護ステーションが、退院前カンファレンスに参加した場合の退院時共同
   指導加算の算定について】

  脳梗塞後遺症の利用者で退院後2か所の訪問看護ステーションで訪問を開始している。
  1か所は看護師が、他の1か所は理学療法士が訪問している。

  ①退院時共同指導加算を2か所の事業所で算定できるか

  ②1か所しか算定できない場合、他の事業所が初回加算の算定ができるか

  ①算定できない。
   「厚生労働大臣の定める状態にある者」以外は一人の利用者に1回の算定となるので、
   どちらで算定するか、2か所の訪問看護ステーションで合議する。
   「厚生労働大臣の定める状態にある者」については、1回の入院につき2回算定できるので、
   訪問看護ステーションがそれぞれ別な日に退院前カンファレンスを行った場合は、それぞれ
   1回ずつ算定できる。
  ②算定できる。

   [令和6年6月版 訪問看護業務の手引、 令和6年版 訪問看護実務相談Q&A]

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