特定施設入居者生活介護の指定を受けた有料老人ホーム、ケアハウス、サービス付高齢者向け住
宅への訪問はできるか。
・末期の悪性腫瘍等の者(特掲診療料の施設基準等・別表第七に掲げる疾病等の者)、または、特別訪問
看護指示書の交付を受けた者、または、認知症を除く精神科訪問看護の対象者の場合(但し精神科在宅
患者支援管理料を算定している場合は、この限りではない)は、訪問看護は、医療保険で訪問できる。
・ 介護保険による訪問はできないが、訪問看護ステーションが特定施設と委託契約を結び、事業者が
訪問看護が必要と認めた場合は事業者の負担で訪問できる。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引 ,令和6年版 訪問看護実務相談Q&A]