脊髄小脳変性症で指定難病医療受給者証を交付されている利用者。週2回の訪問を行っていたが、
糖尿病でインスリン注射が必要となり、毎日訪問することになった。訪問看護指示書は同一の医
療機関ではあるが神経内科医から糖尿病専門医に変更予定。この場合も利用者の自己負担は指定
難病医療を適用すると考えていいのか。
神経内科以外の医師の交付する訪問看護指示書の場合でも、難病法上の指定医療機関の医師より
情報をもらって、交付した訪問看護指示書に公費となる病名等が記載されていれば指定難病医療が
適用される。
[熊本県指定難病の患者の皆様のために(R6.4)、熊本市指定難病医療費助成のしおり(R6.4)]