地震や風水害などの自然災害が多発する昨今、生命や健康の被害を少なくするために、被災地域の支援活動を行うことが看護職に期待されています。熊本県看護協会は、熊本県内及び熊本県外に災害が発生した場合、公益社団法人日本看護協会との協定に基づき支援活動を行います。県内においては、熊本県と交わした「大規模災害時における災害支援活動に関する協定」に基づき、熊本県看護協会各支部、他の関係機関と連携・協力し、支援活動を行います。
この度、熊本地震での対応を振り返りながら「災害看護支援要綱」「災害看護マニュアル(ポケット版)」を改訂し、ホームページ上で掲載することに致しましたのでご活用下さい。又、皆様からご意見を頂きながら改定を続けてまいりますので、是非、ご意見をお寄せ下さい。
(熊本県看護協会)
日本看護協会「災害看護」 災害支援ナースの仕組みを参照↓↓
http://www.nurse.or.jp/nursing/practice/saigai/index.html
災害時支援ネットワークに基づき、都道府県看護協会に登録し、看護職能団体の一員として被災地に派遣される看護職である。災害時の看護支援活動は、自己完結型を基本としています。
1)被災者が健康レベルを維持できるように適切な看護を提供する
2)被災した看護職の心身の負担を軽減し、支えるように努める
原則として被災した医療機関、社会福祉施設、避難所、福祉避難所
3泊4日を上限する
1)熊本県看護協会会員
2)保健師・助産師・看護師としての実務経験5年以上
3)災害看護養成研修(基礎編および実務編)の修了者
4)施設長(所属長)の承諾があること
5)看護職賠償責任保険に加入していること
*災害支援ナースの要件を満たしていれば、随時受け付ける
【熊様式1 】「災害支援ナース登録申請書」に必要事項を記入し、登録証用の写真を添えて郵送で申請する
※研修時にも受け付ける
※申請書は「関連資料」からダウンロード可
※当年度分は、12月まで受け付ける
登録者には、熊本県看護協会より【熊様式 2 】「災害支援ナース登録証」を交付し、【熊様式4-1・熊様式4-2 】「災害支援ナース登録のお知らせ」を施設長と本人へ送付する
登録日から翌々年度3月31日まで
例)平成24年4月1日~平成27年3月31日(3年間)
平成25年2月1日~平成27年3月31日(2年2か月)
登録は熊本県看護協会が随時受け付けるが、登録証の発行は12月と翌年4月とする
*所属施設がある場合は、必ず施設長(所属長)の承認を受けた上で登録する
*登録継続の確認
熊本県看護協会事務局は、年度末に施設長を通じて、登録者全員の意志確認を行う
*登録有効期間は事業年度を単位に最長3年間とし、有効期間が終了する1~2ヶ月月前に
登録継続の意思確認を熊本県看護協会が行う。