Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

1. 運営に関する事項

8【医療費控除の内容について】
時間外や休日等のその他の利用料は医療費控除の対象に入るのか。

その他の利用料の医療費控除の対象範囲
ア 1時間30分を越える時間における指定訪問看護の提供に要する費用。
  (長時間訪問看護加算を算定する日を除く)
イ 営業日以外の日の指定訪問看護の提供に要する費用
  (夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪問看護加算を算定する日を除く)                 ウ 訪問看護の提供に係る交通費 

[平30 保医発0305第5・別添1, 2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]

カテゴリーに戻る

訪問看護事業所のBCPからBCMへ
制作:熊本県看護協会

訪問看護事業所のBCPからBCMへ

訪問看護における感染管理動画
制作:熊本県看護協会

訪問看護における感染管理~感染対策基本編~

訪問看護における感染管理~感染対策実践編~

↑
Copyright © 2018-2024 KUMAMOTO NURSING ASSOCIATION. All Rights Reserved.