その他の利用料の医療費控除の対象範囲 ア 1時間30分を越える時間における指定訪問看護の提供に要する費用。 (長時間訪問看護加算を算定する日を除く) イ 営業日以外の日の指定訪問看護の提供に要する費用 (夜間・早朝訪問看護加算又は深夜訪問看護加算を算定する日を除く) ウ 訪問看護の提供に係る交通費
[平30 保医発0305第5・別添1, 2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]
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