訪問看護療養費は算定できない。
ただし、以下の場合は同一月に(精神科)訪問看護療養費を算定できる(訪問看護ステーションへの訪問
看護指示書を、精神科の主治医が交付している場合)。
①特掲診療料の施設基準等 別表第七・第八の利用者について
②精神科特別訪問看護指示書の交付を受けた利用者で、週4日以上の指定訪問看護が計画されている場合
③退院後3ヶ月以内に、患者が入院していた医療機関が精神科訪問看護・指導料を算定した場合
④精神科在宅患者支援管理料(1のハ除く)を算定する利用者
⑤精神科在宅患者支援管理料(1のハ除く)の施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届
け出ている保険医療機関において、精神保健福祉士による精神科訪問看護・指導を行った場合
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引(訪問看護療養費関係通知 平成30年3月5日保医発0305第3号)]