・管理者・・・専従かつ常勤の保健師、看護師または助産師であること(助産師は、健康保険法の指定訪問
看護ステーションのみ)
・看護職員・・常勤換算で2,5人以上確保すること(管理者を含む)
*管理者は、専任であれば1.0として常勤換算できる。
*理学療法士・作業療法士・言語療法士を配置することも可能だが、 人員の常勤換算には含まれない。
*准看護師は常勤換算できるが、訪問看護計画書や報告書の作成、24時間対応の連絡先にはなることが
できない。
*常勤換算とは、事業所の週の所定労働時間を基にして行う。
週40時間勤務が常勤1人とする場合は、週20時間の者は、0.5人となる。
32時間以下の場合は32時間を基準として考える。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]