Q&A よくある質問と回答
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13.新規開設に関する事項

5【指定の届け出について】

訪問看護事業所の指定を受けるには
 熊本市は、「熊本市高齢者支援部・介護事業指導課」、
 熊本市以外は、「熊本県高齢者支援課・居宅介護班」  へ届け出る。
 書式は、熊本市はホームページ「介護サービス事業者の指定(許可)申請手続きについて」より、熊本市
以外は熊本県ホームページ「熊本介護保険行政情報サイト」の「介護報酬算定に関わる体制届出様式・提出
書類について」よりダウンロードできる。 
 訪問看護事業所には、介護保険法に基づく指定と健康保険法に基づく指定がある。
 介護保険法の指定を受けたものは、別段の申し出をしない限り、健康保険法の訪問看護事業所としての指
定も併せて受けたものとみなされる。
 介護保険のみの指定を受ける場合は「健康保険法による指定訪問看護事業を行わない旨の申請書」を地方
厚生局長へ届け出る。

[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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訪問看護事業所のBCPからBCMへ
制作:熊本県看護協会

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訪問看護における感染管理~感染対策基本編~

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