在宅療養指導管理料は、必要かつ十分な量の衛生材料や保険医療材料を支給した場合に算定し、訪問看護 ステーションと医療機関、場合により保険薬局が連携して必要な材料等を提供することとなっている。人工 鼻は在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱いの対象となったため、在宅療養指導管理料の対 象になると考えられる。
[令和2年3月5日保医発0305第9号厚生労働省保険局医療課長等通知]
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