Q&A よくある質問と回答
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15. その他

5【衛生材料の提供について】
 主治医の指示書に基づいて行う処置等で必要な衛生材料または保険医療材料は、訪問看護
ステーションが確保し提供しなければならないか。

 在宅療養に必要な衛生材料や保険医療材料は、原則主治医が提供することとなっています。訪問看護ス
テーションは、必要な衛生材料の量を訪問看護計画書に記載し、主治医に提出します。また、使用実績を
訪問看護報告書に記載し、主治医に報告します。医療機関はこれに基づいて、提供する衛生材料を判断し、
利用者に提供します。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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訪問看護事業所のBCPからBCMへ
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