②ケアマネジャーにも毎月訪問看護計画書及び訪問看護報告書の提出が必要か。
①特別訪問看護指示書が交付された場合、報告書には、症状及び心身の状態等の変化等、頻回な訪問看護を行う必要性とそれに対して提供した看護内容、サービス提供結果等を記載することになっている。なお、訪問看護計画書と訪問看護報告書の主治医への提出は、それを作成したつど行う必要はなく、少なくとも月1回行うとよい。
②居宅介護支援事業所に提出する義務はない。なお、居宅サービス計画に基づき訪問看護を行い、担当のケアマネジャーから訪問看護計画の提供の求めがあった場合は、提供に協力するよう努めるものとされている。
(令和2年4月版 訪問看護業務の手引、令和2年版訪問看護実務相談Q&A)