NPPVを使用している利用者で、主治医が「在宅人工呼吸指導管理料」の「人口呼吸器加算の2」を算定 している場合は、厚生労働大臣が定める疾病等の人工呼吸器を使用している状態に該当するので医療保険が 優先となる。 ただし、睡眠時無呼吸症候群、慢性心不全のASVやCPAPは含まれないため、介護保険の対象になる。
[令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]
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