Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

5. 介護保険(介護給付費)

14【退院日の訪問看護の算定について】
 特別管理加算の届出を行っていない訪問看護ステーションが特別管理加算を算定する      状態の利用者に退院日に1日だけ訪問を行い、翌日に死亡した。
 訪問看護ステーションは訪問看護費を算定できるか。

 算定できる。
 利用者が特別管理加算の対象であれば、事業所の届出がなくても退院日に訪問看護費が算定できる。
 令和3年4月からは、主治医が退院日の訪問看護が必要と認めた場合も算定できる。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]                  
 

カテゴリーに戻る

↑
Copyright © 2018-2024 KUMAMOTO NURSING ASSOCIATION. All Rights Reserved.