Q&A よくある質問と回答
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5. 介護保険(介護給付費)
14【退院日の訪問看護の算定について】
特別管理加算の届出を行っていない訪問看護ステーションが特別管理加算を算定する 状態の利用者に退院日に1日だけ訪問を行い、翌日に死亡した。
訪問看護ステーションは訪問看護費を算定できるか。
算定できる。
利用者が特別管理加算の対象であれば、事業所の届出がなくても退院日に訪問看護費が算定できる。
令和3年4月からは、主治医が退院日の訪問看護が必要と認めた場合も算定できる。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
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