訪問はできる。
看護職員がケアプランに基づいた訪問看護を実施する場合は、同一日であっても訪問看護費は算定
できる。ただし、アセスメント目的の訪問は訪問看護費は算定できない(訪問日、訪問内容等は記録す
ること)。
適切な訪問看護サービスが行われるよう、看護職員と理学療法士等が利用者等の情報を共有したう
えで、訪問看護計画書及び訪問看護報告書を作成することや、複数の訪問看護ステーションにより訪問
看護が提供されている場合は、各事業所で作成された計画書等を共有することが必要である。
[平成3年4月版 訪問看護業務の手引、令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]