①ターミナルケアを実施中に医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合でもターミナル
ケア加算は算定できる。
②緊急時訪問看護加算の届出はしていなくても、ターミナルケア加算の届出を行っており、訪問看護
ステーションが24時間の連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制
を整備している場合は算定できる。
*ターミナルケアの実施について
ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意
思決定を基本に、他の関係者との連携のうえ、対応する。そして、看取りを含めたターミナルケアの各
プロセスにおいて、利用者及び家族の意向を把握し、アセスメント及びその経過が記録されている事。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引,令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]