Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

5. 介護保険(介護給付費)

5【ターミナルケア加算について】
 ターミナル期の利用者に週3回訪問していた。急変し緊急訪問後、救急搬送、医療機関で
死亡した。
 ①医療機関で亡くなったがターミナルケア加算は算定できるか。
 ②緊急時訪問看護加算の届出をしていなくてもターミナルケア加算は算定できるか。

 ①ターミナルケアを実施中に医療機関に搬送し、24時間以内に死亡が確認された場合でもターミナル
     ケア加算は算定できる。
 ②緊急時訪問看護加算の届出はしていなくても、ターミナルケア加算の届出を行っており、訪問看護
     ステーションが24時間の連絡体制を確保し、かつ、必要に応じて訪問看護を行うことができる体制
     を整備している場合は算定できる。      

*ターミナルケアの実施について
 ターミナルケアの実施については、厚生労働省「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセス
に関するガイドライン」等の内容を踏まえ、利用者及びその家族等と話し合いを行い、利用者本人の意
思決定を基本に、他の関係者との連携のうえ、対応する。そして、看取りを含めたターミナルケアの各
プロセスにおいて、利用者及び家族の意向を把握し、アセスメント及びその経過が記録されている事。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引,令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]

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