Q&A よくある質問と回答
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6. 医療保険(訪問看護療養費)

1【退院支援指導加算について】            
 ①介護保険の利用者。退院時に特別訪問看護指示書が交付され、退院日に訪問する予定。
  退院支援指導加算は算定できるか。
 ②末期の悪性腫瘍利用者が、訪問看護ステーションと特別な関係にある医療機関より退院
  となる。退院日に訪問する予定だが、退院支援指導加算は算定できるか。
 ③精神科訪問看護指示書が交付された利用者。退院支援指導加算は算定できるか。

 ①②③ともに算定可能(なお、利用者の退院時に訪問看護指示書の交付を受けている場合)。

 *厚生労働大臣が定める退院支援指導を要するもの(平18告示103「基準告示」第2の7)
 (1)特掲診療料の施設基準等・別表第七に掲げる疾病等の者
 (2)特掲診療料の施設基準等・別表第八に掲げる疾病等の者
 (3)退院日の訪問看護が必要であると認められた者

  [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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