①胃ろうは留置カテーテルのため、5,000円算定できる。
②「在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にある者」*の場合は、5,000円算定できる。
また、「在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けている状態にある者」ではないが、持続皮下注射で
あれば留置カテーテルの範囲となるため、その管理を行っている場合は5,000円算定できる。
③留置カテーテルを使用している状態となるため、5,000円算定できる。
*「在宅悪性腫瘍等患者指導管理を受けいている状態にある者」とは
末期の悪性腫瘍又は筋萎縮性側索硬化症若しくは筋ジストロフィーの患者であって、持続性の
疼痛があり鎮痛剤の経口投与では疼痛が改善しないため注射による鎮痛剤注入が必要、又は注射
による抗悪性腫瘍剤の注入が必要で、在宅においてその療法を受けている者
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引、令和2年4月版 医科点数表の解釈、
2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]