①利用者が対象要件を満たしていればできる。R4.4月の診療報酬改定により、今まで看護補助者
が同行する場合の加算について、その他の職員として看護師等が同行する場合も算定が可能と
なった。
②利用者一人につき週に1回限り、1ヵ所の訪問看護ステーションのみ算定できる。
異なる週にもう一つの訪問看護ステーションが算定することはできるので、合議が必要。
③口頭でも可能だが、同意を得た旨の記録が必要。
④長時間訪問看護加算の利用者に対して行った場合は、算定できる。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引、R4年度診療報酬改定通知(R4.3.4 保医発0304号)]