Q&A よくある質問と回答
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6. 医療保険(訪問看護療養費)

14【複数名訪問看護加算について】
①看護師2名で週3回訪問看護を行っている。1回を看護師、2回を看護補助者として算定
 してよいか。
②2ヶ所の訪問看護ステーションから看護師2名で訪問を行っている場合、1週間に2ヶ所
 の訪問看護ステーションが複数名訪問看護加算の算定ができるか。
③複数名訪問看護加算算定時に「利用者・家族の同意を得る」ことになっているが、文書
 での確認が必要か。
④長時間の訪問看護が必要な利用者に、複数名訪問看護加算が算定できるか。

①利用者が対象要件を満たしていればできる。R4.4月の診療報酬改定により、今まで看護補助者
 が同行する場合の加算について、その他の職員として看護師等が同行する場合も算定が可能と
 なった。
②利用者一人につき週に1回限り、1ヵ所の訪問看護ステーションのみ算定できる。
  異なる週にもう一つの訪問看護ステーションが算定することはできるので、合議が必要。
③口頭でも可能だが、同意を得た旨の記録が必要。
④長時間訪問看護加算の利用者に対して行った場合は、算定できる。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引、R4年度診療報酬改定通知(R4.3.4 保医発0304号)]

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