①看護職員を看護補助者として計上し、算定することはできない。
②利用者一人につき週に1回限り、1ヵ所の訪問看護ステーションのみ算定できる。
異なる週にもう一つの訪問看護ステーションが算定することはできるので、合議が必要。
また、看護師と看護補助者による訪問は利用者一人につき原則週3日までは算定できるが、同一日の算定はできない。複数名訪問看護を実施した訪問看護ステーションが、訪問看護療養費を算定した日に算定する。
③口頭でも可能だが、同意を得た旨の記録が必要。
④長時間訪問看護加算の利用者に対して行った場合は、算定できる。
(平成30年4月版 訪問看護業務の手引 H30.8)