①1泊2日以上の外泊をする場合に算定できる。
訪問看護基本療養費(Ⅲ)は、入院患者が在宅療養に向けて一時的に外泊する際に、主治医から
交付を受けた訪問看護指示書及び訪問看護計画書に基づき、指定訪問看護を行った場合に算定できる。
但し、訪問看護管理療養費は算定できない。
*利用者が要支援者・要介護者であっても、入院期間中の外泊時の訪問看護は、医療保険での訪問
になる。
*訪問看護を行った後に、利用者が状態の変化で退院できなくなった場合も算定できる。
②外泊のたびに毎回算定することはできない。「厚生労働大臣が定める疾病等」の利用者は1回の入院中
に2回まで算定できる。
③利用者一人につき2回まで算定できるので、2回算定する場合は2ヶ所の訪問看護ステーションで合
議し、1回ずつ算定することができる。
④算定できる。
[令和4年4月版 訪問看護業務の手引]