Q&A よくある質問と回答
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6. 医療保険(訪問看護療養費)

19【外泊からそのまま退院となった場合の算定について】   
 特別管理加算対象である利用者に退院時共同指導を行い、1泊2日の外泊からそのまま退院
(5月12日に外泊 5月13日に退院)となった。訪問看護指示書は外泊日から1ヶ月の期間
で交付された。
 この利用者に5月の12、13、14日に訪問したが、この場合の訪問看護療養費の算定はど
うしたらよいか。

・外泊日(5月12日)は訪問看護療養費(Ⅲ)を算定する。
・退院日(5月13日)は退院支援指導となり、退院日の翌日以降初回訪問日(5月14日)に退院支援指導
加算を算定する。
 整理すると、初回訪問日(5月14日)に訪問看護基本療養費(Ⅰ)、訪問看護管理療養費、退院時共同
指導加算、特別管理指導加算、退院支援指導加算を算定できると考えられる。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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制作:熊本県看護協会

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