Q&A よくある質問と回答
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6. 医療保険(訪問看護療養費)

4【訪問看護基本療養費(Ⅰ)のハの算定について】
 ①利用者が受診した事のない医療機関の「専門の研修を受けた看護師」と「特別な関係の
  訪問看護ステーションの看護師」が同行訪問を行った場合、医療機関が診療報酬を算定
  する方法を知りたい。
 ②医療機関も、専門の看護師の届出を行っておく必要があるか。

①特別な関係でも算定できる。
 医療機関は訪問看護・指導料として1,285点を算定する。
 ・「専門の研修を受けた看護師」が利用者が受診したことのない医療機関に所属していても算定は
  可能であるが、当該看護師は所属する医療機関の記録に指導等の内容を記録する必要がある。
 ・また、訪問看護ステーションは、「専門の研修を受けた看護師」の所属する医療機関へ、訪問看
  護計画書・報告書を提出する必要がある。

②医療機関は地方厚生局に届出が必要

[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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