①特別な関係でも算定できる。 医療機関は訪問看護・指導料として1,285点を算定する。 ・「専門の研修を受けた看護師」が利用者が受診したことのない医療機関に所属していても算定は 可能であるが、当該看護師は所属する医療機関の記録に指導等の内容を記録する必要がある。 ・また、訪問看護ステーションは、「専門の研修を受けた看護師」の所属する医療機関へ、訪問看 護計画書・報告書を提出する必要がある。
②医療機関は地方厚生局に届出が必要
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
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