①できる。
②届出は必要ない。
③目的・定期の訪問頻度・時間・内容・臨時対応・契約料等を両者で話し合って決定する。
全国訪問看護事業協会が制作したガイドラインが全国訪問看護事業協会ホームページから、
閲覧、ダウンロードできる。
④グループホームが医療連携体制加算を算定して、訪問看護ステーションに支払をする。
⑤訪問看護指示書は必要ない。
主治医やグループホームの職員と共用できるような記録様式・方法を検討する。
[令和3年版 訪問看護実務相談Q&A , 2021年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド]