《重要》「令和6年度介護報酬改定における経過措置の終了に伴う体制等に関する届け出について」お知らせ
厚生労働省事務連絡(令和7年2月3日付け)「介護保険事務処理システム変更に係る参考資料の送付について(その2)」の資料6において、既存の事務所から新たな届け出がない場合には、「減算型」とみなされますので、遺漏なく対応いただきたいと思います。
【令和6年度(2024年度)介護報酬改定における経過措置の終了に係る体制届】より抜粋
(1)「業務継続計画(BCP)策定の有無」
対象:訪問介護、(介護予防)訪問入浴介護、(介護予防)訪問看護、
(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)福祉用具貸与等
熊本市以外の事業所の方は、詳細について以下をご覧ください
熊本県ホームページ「介護給付費算定に係る体制届様式・書類提出について」
https://www.pref.kumamoto.jp/soshiki/32/3358.html
熊本市の事業所の方は、詳細について以下をご覧ください
令和7年4月以降の介護給付費算定に係る体制届の添付書類について