警察庁交通局交通規制課長課より「訪問看護等に使用する車両等に係る駐車許可等に関するお知らせ」について
駐車許可及び駐車規制からの除外措置に関して、「訪問診療等に使用する車両に係る駐車許可事務の簡素合理化について(通達)」(令和6年3月22日付け警察庁丁規発第37号)等に基づく従来の運用を基本的に継続しつつ、以下の点を示されています。
・他の駐車可能な場所の有無を考慮する範囲を「おおむね100メートル以内」に全国的に統一するほか、通学路
やバス路線ではないかといった、審査において留意すべき事項を明確化するなど、許可要件の明確化等
・申請書および添付書類を含め、許可要件の明確化等
・反復継続的な用務に係る許可証の有効期間は、原則として1年以上とすることで全国的に統一
・医師の指示を受けた看護師等や助産師が患者宅等を緊急訪問するための車両が駐車規制からの除外措置の対象と
なり得ることの明確化 等
詳細は、「駐車許可及び駐車規制からの除外措置についてのご案内」をご確認ください。