厚生労働省保険局医療課より
「令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて」のお知らせ
・訪問看護医療DX情報活用加算
訪問看護療養費関係通知 別添 届出基準 10 訪問看護医療DX情報活用加算の(5)に掲げる基準については、令和7年5月31日までの 間に限り、(5)の基準に該当するものとみなす |
この加算を令和7年6月1日以降も引き続き算定する場合には届け出が必要です。
令和7年6月6日までに届出書の提出があり、同月末日までに要件審査を終え届出の受理が行われたもの
については、同月1日に遡って算定することができるものとする。
詳細は、下記をご参照ください。
令和6年度診療報酬改定において経過措置を設けた施設基準の取扱いについて