厚生労働省より「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインについてお知らせします
規制改革実施計画(令和6年6月21日閣議決定)に基づき、令和6年度老人保健健康増進等事業において、介護職員が利用者に対して安全に当該行為を実施できるよう、留意事項、観察項目、異常時の対応等を含むガイドラインを策定されました。
ガイドラインについて詳細は以下をご覧ください。
令和6年度老人保健健康増進等事業「原則として医行為ではない行為に関するガイドライン」
(株式会社日本経済研究所)の掲載先 https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6