①利用者が介護保険申請中の場合、訪問看護は介護保険か医療保険か
②利用者が介護保険申請中に頻回の訪問が必要になった場合はどうなるか
③退院日に訪問看護は提供できるか
①介護保険申請中の訪問は、申請日に遡って介護保険の訪問看護になり、申請中の場合は暫定
ケアプランが必要となる。ただし、「厚生労働大臣が定める疾病等―利用者等告示の四」に該当
する者は、医療保険が優先となる。費用の請求は、認定結果が出た後に行う。
②「特別訪問看護指示書」による医療保険での訪問看護が考えられる。
③特別管理加算の対象に該当する利用者に加え、訪問看護指示書に退院時の訪問看護が必要と
いう記載があれば退院日に訪問看護ができる。
介護支援専門員に相談し、暫定ケアプランを作成し、訪問する。
[令和6年版 訪問看護実務相談Q&A]