●がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限ります。) 【がん末期】
●関節リウマチ
●骨折を伴う骨粗鬆症
●脊柱管狭窄症
●閉塞性動脈硬化症
●早老症【ウェルナー症候群等】
●脳血管疾患【脳出血、脳梗塞等】
●初老期における認知症【アルツハイマー病、血管性認知症、レビー小体型認知症等】
●糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
●両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
●慢性閉塞性肺疾患【肺気腫、慢性気管支炎、気管支喘息、びまん性汎細気管支炎】
●筋萎縮性側索硬化症
●後縦靱帯骨化症
●脊髄小脳変性症
●進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病【パーキンソン病関連疾患】
● 多系統萎縮症 【線条体黒質変性症、シャイ・ドレーガー症候群、オリーブ橋小脳萎縮症】
●末期の悪性腫瘍
●進行性筋ジストロフィー症
●亜急性硬化性全脳炎
●後天性免疫不全症候群
●頚髄損傷
●人工呼吸器を使用している状態
●多発性硬化症
●重症筋無力症
●スモン
●筋萎縮性側索硬化症
●脊髄小脳変性症
●ハンチントン病
●プリオン病
●多系統萎縮症(綿条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)
●進行性核上性麻痺
●大脳皮質基底核変性症
●パーキンソン病<ホーエン・ヤールの重症度分類がステージ3以上であって生活機能障害度がII度またはIII度のものに限る>)
●ライゾーム病
●副腎白質ジストロフィー
●脊髄性筋萎縮症
●球脊髄性筋萎縮症
●慢性炎症性脱髄性多発神経炎
主治医(精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師に限る)から交付を受けた「精神科訪問看護指示書」に基づき、地方厚生(支)局長に届け出ている訪問看護ステーションの精神科訪問看護療養費の算定基準の要件を満たした看護師等が指定訪問看護を行うこととなる。ただし、認知症は介護保険が優先となる。
① 精神科を標榜する保険医療機関において、精神病棟又は精神科外来に勤務した経験を1年以上有する者
② 精神疾患を有する者に対する訪問看護の経験を1年以上有する者
③ 精神保健福祉センター又は保健所等における精神保健に関する業務の経験を1年以上有する者
④ 国、都道府県又は医療関係団体等が主催する精神訪問看護に関する知識・技術の習得を目的とした研修20時間以上の研修を修了している者。研修は以下の内容を含むものである。
ア 精神疾患を有する者に関するアセスメント
イ 病状悪化の早期発見、危機介入
ウ 精神科薬物療法に関する援助
エ 医療継続の支援
オ 利用者と信頼関係構築、対人関係の援助
カ 日常生活の援助
キ 他職種との連携
ク GAF尺度による利用者の状態の評価方法(令和2年度から)