要介護認定を受けているが認知症の利用者。
主治医から精神科訪問看護指示書が交付されれば、精神科訪問看護を行えるか。
病名が認知症の場合は、介護保険の訪問看護が優先となる。
ただし、医療機関が精神科在宅患者支援管理料を算定する認知症の方の場合は、精神科訪問看護指示書に
よる精神科訪問看護を行うことができる。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引]