Q&A よくある質問と回答
※Q&Aに関する個別の相談は受け付けておりません

10. 精神科訪問看護に関する事項

4【週3日を超える訪問について】

 精神科訪問看護指示書が交付されたバルーンチューブ留置中の利用者。
 特別管理加算を算定できる利用者なので、週3日を超えて訪問できるか。
                                 

 できない。
 但し、次の場合は、精神科訪問看護で週3日を超えて訪問できる。
 ①退院後3月以内(退院日は含まない)の期間に行う場合は週5日まで
 ②精神科特別訪問看護指示書交付の利用者
   
 [令和6年6月版 訪問看護業務の手引]

                                        カテゴリーに戻る

↑
Copyright © 2018-2026 KUMAMOTO NURSING ASSOCIATION. All Rights Reserved.