原則として、訪問看護が必要となる主傷病の診療を担う主治医から訪問看護指示書の交付を受ける ものであり、2か所それぞれから訪問看護指示書の交付はできない。 複数の医療機関にかかっているような場合は、診療情報提供書などにより医師同士で連携してもら うことになる。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引、 令和6年版 訪問看護お悩み相談室]
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