Q&A よくある質問と回答
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2. 訪問看護指示に関する事項

6【特別訪問看護指示書の交付要件について】

 特別訪問看護指示書を交付してもらう利用者の条件があるのか

 特別訪問看護指示書は、主治医が診療に基づき、利用者が急性感染症等の急性増悪期、末期の悪性
 腫瘍等*以外の終末期又は退院直後で「週4日以上の頻回の訪問看護の必要がある」と認めた場合に
 交付できるものである。
 「訪問看護指示書」と「特別訪問看護指示書」は、同一医師から交付されるものであり、特別訪問
 看護指示書は一人につき、月1回交付できる。
 ただし「①気管カニューレを使用している状態 ②真皮を超える褥瘡の状態」にある場合は、ひと月
 に2回まで交付できる。

  *基準告示第2の1に規定する疾病等(別表第7、別表第8)をいう。

   [令和6年6月版 訪問看護業務の手引]

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