特別訪問看護指示書を交付してもらう利用者の条件があるのか
特別訪問看護指示書は、主治医が診療に基づき、利用者が急性感染症等の急性増悪期、末期の悪性
腫瘍等*以外の終末期又は退院直後で「週4日以上の頻回の訪問看護の必要がある」と認めた場合に
交付できるものである。
「訪問看護指示書」と「特別訪問看護指示書」は、同一医師から交付されるものであり、特別訪問
看護指示書は一人につき、月1回交付できる。
ただし「①気管カニューレを使用している状態 ②真皮を超える褥瘡の状態」にある場合は、ひと月
に2回まで交付できる。
*基準告示第2の1に規定する疾病等(別表第7、別表第8)をいう。
[令和6年6月版 訪問看護業務の手引]