Q&A よくある質問と回答
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1. 運営に関する事項
4【営業日以外の訪問について】
営業日は月~土曜日(土曜日は、午前中)と届けているが、土曜日の午後や日曜日に訪問できるか。営業日の変更届け出が必要か。
訪問できる。但し、医療保険による訪問看護では、営業日外の費用は「その他の利用料」として請求
できるが、そのためには事前の届出と、訪問に際し、利用者への説明と同意を得ることが必要である。
営業日の変更届け出は不要。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
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