労災保険の指定を受けていない事業所でも訪問看護はできるが、事業所は利用者から訪問看護に要し た費用の支払いを受け、利用者が「療養(補償)給付たる療養の費用請求書」により利用者の職場を管 轄する労働基準監督署長に請求を行うことになる(償還払いの手続きが必要)。 利用者の便宜を考えると、労災の指定を受けた方が良いのではないか。 具体的な申請等については労働局に問い合わせる。 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
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