できない。 訪問看護は、医療保険か介護保険か、一つの保険を利用して実施する。引き続き精神科訪問看護が必要 であれば、精神科以外の医師が精神科の主治医に情報提供し、精神科訪問看護指示書にその内容を記載し 指示することで、精神科訪問看護として実施できる(Q4参照)。ただし、精神科訪問看護療養費はPTに よる訪問の場合は算定できない。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引,令和3年版 訪問看護実務相談Q&A]
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