精神科特別訪問看護指示書の交付だけでは精神科複数回訪問加算は算定できない。
次の要件を満たした場合に算定できる。
①医療機関が「精神科在宅患者支援管理料(1のハを除く)」を算定する利用者であって、主治医が複数回の訪問看護が必要であると認めた場合。
②訪問看護ステーションが「精神科訪問看護基本療養費」「24時間対応体制」の届出を行っている。
③訪問看護ステーションが「精神科重症患者支援管理連携加算」及び「精神科複数回訪問加算」の届出を行っている。
なお、同一日に精神科在宅患者支援管理料2を算定する医療機関と連携している訪問看護ステーション(要件を満たしている)がそれぞれに複数回訪問看護を行った場合は、当該訪問看護ステーションが優先して算定できる。
(令和2年4月訪問看護業務の手引 R2.6 , 2020年版 訪問看護関連報酬・請求ガイド R2.4)