Q&A よくある質問と回答
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11. 精神科訪問看護に関する事項

6【週3日を超える訪問について】
 精神科訪問看護指示書が交付されたバルーンチューブ留置中の利用者。
 特別管理加算を算定できる利用者なので、週3日を超えて訪問できるか。

 できない。
 但し、次の場合は、精神科訪問看護で週3日を超えて訪問できる。
 ①退院後3月以内(退院日は含まない)の期間に行う場合は週5日まで
 ②精神科特別訪問看護指示書交付の利用者
   
 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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