①必要。熊本市内の事業所は熊本市に、熊本市以外は熊本県に届け出る。
・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
・訪問看護事業所における定期巡回・随時対応型訪問介護看護連携に係る届出書
②毎月15日以前の届け出は翌月から、16日以降の届け出は翌々月からとなる。
③・利用者に対するアセスメント
・随時対応サービスの提供に当たっての連絡体制の確保
・介護・医療連携推進会議への参加
・その他、連携型指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の提供に当たって必要な指導及び助言
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]