Q&A よくある質問と回答
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13.新規開設に関する事項

6【加算の届出について】
 加算の届出先や内容等はどのようにしたらよいか。

<介護保険>
届出先・・・・・・熊本市以外の事業所:熊本県高齢支援課居宅介護班
          熊本市内の事業所 :熊本市高齢者支援部介護事業指導課
届出事項・・・・・令和3年4月版 訪問看護業務の手引 P25 参照
算定開始日・・・・令和3年4月版 訪問看護業務の手引 P95参照
届出受理日が①毎月15日以前であれば翌月から ②毎月16日以降であれば 翌々月から算定できる。
但し、「緊急時訪問看護加算」は、届出受理日から算定できる。

<医療保険>・・・・届出先:九州厚生局熊本事務所
届出事項・・・・・令和3年4月版 訪問看護業務の手引 P29 参照
算定開始日・・・・令和3年4月版 訪問看護業務の手引 P595参照
届出受理日が①各月の月末までの場合はその翌月から ②月の最初の開庁日の場合は当該月の1日から
算定できる。

 [令和3年4月版 訪問看護業務の手引]

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