1.訪問看護指示書は、ありますか?
*訪問看護指示書の指示期間と交付日の確認・・・交付日は、サービス提供開始前である。
*訪問看護指示書は、一人の利用者に一人の主治医から交付される。
*特別訪問看護指示書は、訪問看護指示書交付の医師から交付される。
2.保険は、医療保険ですか? 介護保険ですか?
*介護保険認定者は、介護保険が優先する。
但し、医療保険が優先する「厚生労働大臣が定める疾病等」がある。
*介護保険は、認定申請日に遡って適用される。・・・暫定ケアプランが必要
*介護保険の場合は、ケアマネと連携し、ケアプランを確認する。
3.公費負担医療の対象者ではありませんか?
指定難病医療 小児慢性特定疾病医療 精神通院医療 更生医療 育成医療 原爆医療
重度心身障害者医療 水俣病医療 労災保険 生活保護 等
*指定が必要・・・指定申請先等は「公費負担医療制度に関する事項 Q3」参照
*生活保護 ・・・医療保険の場合は、訪問前に県福祉事務所あるいは市区町村保護担当課に連絡すること。
4.契約書を取り交わしていますか?(利用者・家族に同意を得ていますか)
*訪問看護の提供を受けることについて同意が必要。書面において確認することが望ましい。
5.重要事項の説明をしましたか?
*支払方法も確認すること!
6.訪問看護計画書は、初回訪問後、速やかに作成する。
*准看護師は、作成できない。