厚労省通知(平成24年8月31日 医政医発0831第1号)に、「医師が死亡の際に立ち会っておらず、 生前の診察後24時間を経過した場合であっても、診療していた患者であれば死亡後改めて診察を行い、 生前に診察していた傷病に関連する死亡であると判定できる場合には死亡診断書を交付することができ る。」とある。
[参考:厚労省ホームページ 「平成30年度版 死亡診断書(死体検案書)記入マニュアル」]
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