Q&A よくある質問と回答
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15. その他

4【週1回の点滴注射の薬剤料について】
 週1回のみの点滴の場合、医療機関は薬剤料を請求できるのか。

 請求できる。
 平成28年度診療報酬改定で、厚生労働省告示第52号により「在宅医療において、患者の診療を担う保険
医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し
点滴又は処置等を実施した場合は、使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医材料の
費用については第4節保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。」となっている。

 
[令和3年4月版 医科点数表の解釈 第2章第2部]

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