請求できる。 平成28年度診療報酬改定で、厚生労働省告示第52号により「在宅医療において、患者の診療を担う保険 医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し 点滴又は処置等を実施した場合は、使用した薬剤の費用については第3節薬剤料により、特定保険医材料の 費用については第4節保険医療材料料により、当該保険医療機関において算定する。」となっている。
[令和3年4月版 医科点数表の解釈 第2章第2部]
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