Q&A よくある質問と回答
2. 訪問看護指示に関する事項
12【複数の主治医がいる場合の訪問看護指示書の交付について】
以下のような場合、別の主治医から新たに指示書を交付してもらう必要があるか。
①精神科医師からの指示書により訪問していた利用者。肝疾患の悪化により内科の医師から
点滴の依頼があった。同一月に2ヵ所の医療機関の主治医から指示書を交付してもらうこ
とができるか。
②入院されていた病院から退院時に特別訪問看護指示書が交付された利用者。退院後状態が
悪化し、在宅医(入院医療機関とは別の医療機関)から点滴の指示があったが、点滴指示
について在宅医からの指示書が必要か。
指定訪問看護は、指定訪問看護が必要となる主傷病の診療を担う主治医によって交付される訪問看護
指示書に基づき行われるものであるため、①②のように複数の主治医がいるからといって、それぞれの
主治医からの指示書の交付を受けることはできない。
①②ともに、訪問看護ステーションから訪問看護が必要な主たる傷病の診療を担当している主治医に
状況を伝え、それぞれの傷病の診療を担っている主治医間で連携され、主たる主治医から必要な指示事
項を記載した訪問看護指示書を交付していただけないか検討してもらうと良いのではないか。
[令和3年4月版 訪問看護業務の手引]
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