①主治医が所属する病院・診療所の訪問看護事業所の場合は、主治医が指示内容を診療録及び診療
記録に記載し、それに基づき訪問看護を行った時に在宅患者訪問看護・指導料が算定できる。
②訪問看護を行わない病院・診療所では、病状に特に変化がない患者の診療情報提供書を訪問看護・
指導を行っている他病院等に提供し、訪問看護を依頼する。依頼された病院等は診療録にその指
示内容を記載し、それに基づき訪問看護を行った時に在宅患者訪問看護・指導料が算定できる。
①②ともに、診療のあった日から一月以内に訪問看護を行った場合に在宅患者訪問看護・指導料が
算定できる。
*要介護認定者等に対し、ケアプランに位置付けられた介護保険の訪問看護を提供した場合は訪問看
護費を算定できる。
[2021年版訪問看護関連報酬・請求ガイド]